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GOTOトラベルでも気を付けろ!自宅やホテルで盗撮されても無罪ってまじ…? 「盗撮」に抜け穴、ホテルや住居での被害深刻化

 スマートフォンの普及に伴い、住居内などプライベート空間における盗撮被害が深刻化している。全国の自治体は盗撮行為を処罰する迷惑行為防止条例を定めているが、主に駅や電車など「公共の場所」での盗撮が取り締まりの対象で、プライベート空間は条例の「抜け穴」になっているからだ。京都府をはじめ、各地の自治体が同条例を改正して規制強化に乗り出しているが、専門家からは「『盗撮罪』を創設するなど、法整備が必要だ」との声が上がる。

 

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 「まさか自分の裸が隠し撮りされているとは思わなかった」。IT業界で働く京都市の30代女性が取材に応じ、戸惑いを語った。4年前、同僚男性と飲食を共にした。大切な仕事を終えた達成感と疲労から酒に酔い、翌朝、目が覚めると男性宅にいた。
 女性に記憶はほとんどなかったが、昨年、男性宅で盗撮された裸の画像データが会社の共有フォルダーに保存されていたことが判明した。社員や一部の取引先も閲覧できる状態だった。女性は警察に被害を相談したが、住居内での盗撮は立件できないと言われたという。その後、民事裁判で盗撮データを消去することなどを条件に男性と和解。女性は「データが流出したらどうしよう、と今もおびえながら生活している」と苦しい胸の内を明かす。


 近年、スマホや小型カメラが普及し、盗撮の手口は多様化している。インターネット上に盗撮データが流出するなど、二次被害も懸念される。京都府警によると、住居や宿泊施設の客室などプライベート空間での盗撮は増加傾向にある。公共の空間を処罰対象とする現行条例では立件できないため、科料などの軽微な処分となる軽犯罪法を適用してきたという。


 このため、京都府を含む各地の自治体で条例を見直し、処罰対象をプライベート空間にまで広げる動きが相次いでいる。ただ、自治体ごとの規制にばらつきが生じれば、被害に遭った地域によっては条例で処罰できないケースが出てくる。性犯罪に詳しい吉田容子弁護士(京都弁護士会)は「被害者の精神的なショックは大きく、声を上げることもつらい。卑劣な犯罪を全国一律に取り締まれるよう、法整備を検討すべきだ」と指摘する。

■京都府は条例改正、処罰対象へ

 プライベート空間における盗撮行為を取り締まるため、京都府は迷惑行為防止条例を改正し、1月に施行する。現行条例では「公共の場所や乗り物」と「公衆の目に触れるような場所」での盗撮しか取り締まれなかったが、対象を広げることで被害抑止を目指す。


 新たに処罰対象にするのは、住居や宿泊施設の客室での盗撮だ。主にトイレや風呂、更衣室など、裸や下着姿でいるような場所を想定している。教室や事務所、タクシーに加え、カラオケボックスやインターネットカフェの個室など「不特定または多数」が利用する場所も取り締まる。 

 
 また、盗撮目的で撮影機器を向けたり、設置したりする行為自体も新たに禁止するほか、スマートフォンに搭載されているデータ通信機能を悪用し、周囲の人にわいせつな画像を送り付ける行為も処罰する。 

 
 同条例の改正は2014年以来。府議会12月定例会で可決され、来年1月18日に施行する。府警人身安全対策課の石塚宏亘次席は「条例の内容を巧妙化する盗撮の手口や被害の実態に合わせることで、少しでも被害抑止につなげたい」と話している。

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